技能実習制度の内装仕上げ施工に関するご説明ページ
Interior finishing work
内装仕上げ施工職種は、建物内部の床・壁・天井などの仕上げ工事を行う仕事です。技能実習制度の建設関係職種のひとつで、以下の5つの作業に分かれています。
プラスチック系床仕上げ工事作業:塩ビシート、クッションフロア等の床材施工
カーペット系床仕上げ工事作業:カーペット、タイルカーペット等の床材施工
鋼製下地工事作業:壁・天井の下地となる軽量鉄骨(LGS)の組立
ボード仕上げ工事作業:石膏ボード等の取り付け
カーテン工事作業:カーテンレール、ブラインド等の取り付け
対象となる事業者は、内装工事業を営む会社です。自社がどの作業を主に扱っているかによって、実習生に教えられる内容が変わります。
必須業務として位置づけられているのは、それぞれの作業区分に応じた施工作業(下地組み、床材張り、造作取り付け等)です。関連業務には資材運搬や清掃などが含まれます。
内装仕上げは複数の職種(電気、設備等)と工程が重なる現場が多く、他業者との作業調整も実務上重要になります。
カッターや電動工具を使う作業が多く、切創・巻き込まれ事故に注意が必要です。
軽量鉄骨(LGS)や石膏ボードなど、資材が重量物となる場合があり、運搬時の腰痛・打撲に注意してください。
天井作業では脚立・高所作業台を使うため、墜落・転落防止対策が必要です。
接着剤を使用する作業では、換気と保護具(手袋・マスク)の着用が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて工具の正しい使い方と危険箇所を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:内装仕上げ施工の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。内装工事は他工程との兼ね合いで工期終盤に作業が集中しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
内装仕上げ施工職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 5つの作業区分すべてを経験させる必要がある?
自社が実際に扱う作業区分に応じて計画すれば問題ありません。
Q. 他業者(電気・設備等)との調整作業も仕事に含まれる?
直接の技能実習の対象ではありませんが、現場では調整が発生するため、指導員が間に入りながら経験させることが多いです。
Q. 接着剤を使う作業をさせても大丈夫?
換気の確保、保護具の着用を徹底したうえであれば行うことはあります。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。