技能実習制度の防水施工に関するご説明ページ
Waterproofing work
防水施工職種は、建物の屋上・外壁・ベランダなどに防水処理を施す工事を行う仕事です。技能実習制度の建設関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
シーリング防水工事作業:目地部分へのシーリング材(コーキング材)の充填による防水工事全般
対象となる事業者は、防水工事業(シーリング工事業)を営む会社です。
必須業務として位置づけられているのは、プライマー塗布からシーリング材充填、仕上げまでの一連の作業です。関連業務には下地清掃、資材運搬などが含まれます。
シーリングは仕上がりの美観だけでなく、防水性能に直結する工程です。充填不足や気泡混入があると、そこから雨水が浸入する原因になります。
高所(外壁・屋上等)での作業が多く、墜落・転落に特に注意が必要です。
シーリング材やプライマーには有機溶剤を含むものがあり、換気不足による中毒・気分不良のリスクがあります。
長時間同じ姿勢での作業による腰痛・肩こりにも注意してください。
夏場の屋上・外壁作業では熱中症対策も必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて高所作業のルールと薬剤の取り扱い方を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:防水施工の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。防水工事は天候(雨天不可)や気温の影響を受けやすく、作業可能な日に工程が集中しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
防水施工職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. シーリング以外の防水工事(アスファルト防水等)も対象になる?
技能実習制度上の対象作業はシーリング防水工事作業のみです。他の防水工法が中心の場合は、職種の該当性を監理団体に確認してください。
Q. 有機溶剤系のシーリング材を扱う場合、資格は必要?
作業内容によっては特別教育の受講が必要になる場合があります。使用する材料に応じて確認してください。
Q. 雨の日は作業できない?
シーリング防水は下地が濡れた状態では施工できないため、天候により作業予定が変動します。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。