技能実習制度の建設機械施工に関するご説明ページ
Construction machinery work
建設機械施工職種は、ブルドーザー、油圧ショベルなどの建設機械を操作し、土木工事現場での掘削・整地・締固め等を行う仕事です。技能実習制度の建設関係職種のひとつで、以下の4つの作業に分かれています。
押土・整地:ブルドーザー等による土砂の押し均し、整地作業
積込み:油圧ショベル等による土砂・資材の積み込み作業
掘削:油圧ショベル等による掘削作業
締固め:ロードローラー等による地盤の締固め作業
対象となる事業者は、土木工事業を営む会社です。自社が保有する機械の種類によって、実習生に教えられる作業が変わります。
必須業務として位置づけられているのは、各作業区分に応じた建設機械の運転・施工作業です。関連業務には機械点検、周辺整理などが含まれます。
建設機械の運転には、法令上の資格(運転技能講習の修了等)が必須です。実習計画を立てる際は、実習生がどの資格を保有しているか、どの段階で取得させるかを整理しておく必要があります。
建設機械の周囲での作業員の接触・巻き込まれ事故は、建設業の死亡事故の中でも特に多い要因のひとつです。
機械の転倒・転落(斜面や軟弱地盤での作業時)にも注意が必要です。
掘削作業では、土砂崩壊による事故のリスクもあります。
機械の死角に人が入らないよう、誘導員との合図の徹底が欠かせません。
実習生には、母国語資料等を用いて機械周りのルールと合図の方法を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:建設機械施工の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。土木工事は天候や地盤状況によって作業スケジュールが変動しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
建設機械施工職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 機械の運転資格は日本で取得させる必要がある?
実習生が母国で同等の資格を持っていても、日本国内で必要な運転技能講習の修了が求められる場合があります。監理団体・実習実施者側で確認してください。
Q. 4つの作業区分すべてを経験させる必要がある?
自社が保有する機械や実際の工事内容に応じて計画すれば問題ありません。
Q. 大型免許がなくても建設機械の運転はできる?
公道を走行しない現場内操作であれば、大型免許は不要な場合がありますが、車両系建設機械の運転技能講習等、別の資格が必要です。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。