技能実習制度のパン製造に関するご説明ページ

技能実習制度 パン製造

Bread making

事務局長・安松大輔

執筆者:事務局長・安松大輔

人材紹介会社の社長を経験後、外国人人材の採用を支援する企業で勤務する、その後アジアネットワーク協同組合のに入り、事務局長に選任される、人材不足で困っている企業様のと日本で働きたいと思う外国人人材の懸け橋となれるように日々尽力している。さらに業界の情報の不透明さに疑問を感じ、アジアネットワーク協同組合では双方が不安にならない仕組みをつくるとし、WEBやSNSで外国人人材の採用に関して情報を届けることを重要視している。 目次
目次
  1. >1・技能実習「パン製造」
  2. >2・実習生に任せられる主な作業
  3. >3・求められる技能
  4. >4・安全管理上の主な留意点
  5. >5・受け入れに必要な体制
  6. >6・労働時間・受け入れ人数
  7. >7・制度に関する留意事項
  8. >8・よくある質問

技能実習「パン製造」

概要

パン製造職種は、小麦粉等を原料に、生地の製造から成形、発酵、焼成までを行い、パンを製造する仕事です。技能実習制度の食品製造関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。

パン製造作業:食パン、菓子パン、調理パン等の製造作業全般

対象となる事業者は、パン製造業を営む会社です。

実習生に任せられる主な作業

必須業務として位置づけられているのは、生地のミキシングから成形、焼成までの一連の作業です。関連業務には計量、包装、清掃などが含まれます。

求められる技能

パンの品質は、生地のこね具合や発酵の進み具合によって大きく左右されます。気温や湿度によって発酵時間を調整する必要があり、マニュアル通りの手順に加えて、経験に基づく判断が求められる仕事です。

安全管理上の主な留意点

ミキサーなど機械の稼働部分による巻き込まれ事故に注意が必要です。

オーブンなど高温設備によるやけどのリスクがあります。

小麦粉の粉じんが舞う作業環境のため、呼吸器への影響にも配慮が必要です。

早朝からの作業が多く、生活リズムの管理にも注意してください。

実習生には、母国語資料等を用いて機械の安全な操作方法と、高温設備の取り扱いを具体的に伝えることが重要です。

受け入れに必要な体制

技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人

技能実習指導員:パン製造の実務経験を持ち、直接指導する人

生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人

労働時間・受け入れ人数

技能実習生にも労働基準法が適用されます。パン製造業は開店・出荷時間に合わせて早朝勤務が発生しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。

受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。

制度に関する留意事項

パン製造職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。

技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 食パン、菓子パン、調理パンで作業内容は変わる?
基本的な工程(ミキシング、発酵、成形、焼成)は共通していますが、生地の配合や成形方法が製品によって異なります。自社の主要製品に応じて計画してください。

Q. 早朝勤務が多いが、労働時間の扱いは?
通常の労働時間管理と同様に、深夜・早朝の時間帯に応じた割増賃金の対象になる場合があります。就業規則に沿って適切に管理してください。

Q. オーブンの操作に資格は必要?
法令上の必須資格はありませんが、機器ごとの安全教育が必要です。

Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。

参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。

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