技能実習制度の農産物漬物製造業に関するご説明ページ
Agricultural Products Pickle Manufacturing
農産物漬物製造業職種は、野菜等を塩漬け・調味漬け・発酵等の方法で漬物に加工する仕事です。技能実習制度の食品製造関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
農産物漬物製造作業:野菜等の下処理、塩漬け・調味漬け・発酵等による漬物製造作業全般
対象となる事業者は、漬物製造業を営む会社です。
必須業務として位置づけられているのは、原材料の下処理から漬け込み、仕上げまでの一連の作業です。関連業務には計量、包装、清掃・消毒などが含まれます。
漬物の品質は、原材料の下処理の丁寧さと、塩加減・漬け込み時間の管理によって大きく左右されます。特に発酵を伴う製品(キムチ、ぬか漬け等)では、季節や気温によって発酵の進み方が変わるため、経験に基づく調整が求められます。
刃物(下処理用の包丁、カット機等)を使う作業では切創に注意が必要です。
漬け込み用の重石や容器など、重量物の取り扱いによる腰痛・打撲に注意してください。
床が濡れていることが多く、転倒事故のリスクがあります。
塩分や香辛料(キムチ製造等)を扱う作業では、手荒れや皮膚への刺激にも配慮が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて刃物・機械の安全な使い方と、衛生管理のルールを具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:農産物漬物製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。漬物製造業は、原材料となる野菜の収穫時期によって繁忙期が生じやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
農産物漬物製造業職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. どんな種類の漬物が対象になる?
浅漬け、ぬか漬け、キムチ、梅干しなど、野菜等を塩漬け・調味漬け・発酵させる製品が幅広く対象になります。
Q. 発酵管理は実習生に任せてもいい?
基本的な作業は任せられますが、発酵状態の最終判断は指導員が確認する体制が望ましいです。
Q. 季節によって作業量が大きく変わるが問題ない?
収穫期に合わせた繁忙期があること自体は問題ありませんが、労働時間の記録管理と適切な休憩・休日の確保を徹底してください。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。