技能実習制度のカーペット製造に関するご説明ページ
Carpet manufacturing
カーペット製造職種は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペットなど、各種カーペットを製造する仕事です。技能実習制度の繊維・衣服関係職種のひとつで、以下の3つの作業に分かれています。
織じゅうたん製造作業:織機を用いて経糸・緯糸を織り込んでカーペットを製造する作業
タフテッドカーペット製造作業:基布にパイル糸を刺し込んでカーペットを製造する作業
ニードルパンチカーペット製造作業:繊維を針で絡めてシート状に固めてカーペットを製造する作業
対象となる事業者は、カーペット製造業を営む会社です。自社がどの作業を主に扱っているかによって、実習生に教えられる内容が変わります。
必須業務として位置づけられているのは、各作業区分における機械の運転・監視、異常発見・補修作業です。関連業務には裏加工、裁断などが含まれます。
カーペットは製法によって使う機械も技術もまったく異なります。特に織じゅうたんは、柄や色を合わせながら織り進める高度な技術が求められます。
高速で稼働する機械の可動部分(針、フック等)による巻き込まれ・刺し傷事故に特に注意が必要です。
機械音が大きい環境のため、聴覚への影響に配慮が必要です。
繊維くずが舞いやすい作業環境のため、粉じんの吸入にも注意してください。
裁断機を使う工程では切創のリスクもあります。
実習生には、母国語資料等を用いて機械の安全な操作方法と、緊急停止の手順を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:カーペット製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。機械の連続稼働にともない交代制勤務となる場合があるため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
カーペット製造職種は、技能実習制度上、第2号技能実習(最大3年間)までの職種とされており、第3号技能実習(4〜5年目)への移行は設けられていません。
また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 3つの作業すべてを経験させる必要がある?
自社が実際に扱う作業に応じて計画すれば問題ありません。
Q. 織じゅうたんは特に難しい?
はい。柄合わせなど高度な技術が求められるため、経験を積んだ実習生から段階的に任せることが一般的です。
Q. カーペット製造は3号まで進められない?
はい。カーペット製造職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
Q. これから受け入れる場合、何年間の実習が可能?
最大3年間(1号1年+2号2年)です。2027年4月の育成就労制度への切り替えも踏まえ、監理団体に最新の見通しを確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。