技能実習制度の管路更生に関するご説明ページ
Pipeline Rehabilitation
管路更生職種は、老朽化した下水道管等を、掘り返さずに内側から補修・更生する工事を行う仕事です。技能実習制度の建設関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
管路更生工事作業:既設管内へのライニング材の挿入・硬化等による管路更生作業全般
対象となる事業者は、管路更生工事業を営む会社です。なお、この職種は第2号技能実習(最大3年間)までの職種とされており、第3号技能実習への移行は設けられていません。
必須業務として位置づけられているのは、更生材の挿入から硬化処理、仕上げまでの一連の作業です。関連業務には事前調査の補助、資材運搬などが含まれます。
管路更生は、地上を掘り返さずに老朽管を補修できる工法のため、都市部での需要が高まっている分野です。既設管の状態に応じて、更生材の選定や硬化条件を調整する判断力が求められます。
マンホールなど閉鎖空間での作業となるため、酸欠・有毒ガス対策(換気、ガス検知器の使用)が欠かせません。
熱硬化・光硬化に使う設備(蒸気、UVランプ等)の取り扱いによるやけどや薬品臭気への配慮が必要です。
狭い管内での作業姿勢による身体的負担にも注意してください。
マンホール周辺での転落・車両との接触事故にも注意が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて閉鎖空間での安全ルールと硬化設備の取り扱いを具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:管路更生工事の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。管路更生工事は自治体の発注スケジュールに合わせて工期が決まることが多く、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
管路更生職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 閉鎖空間での作業に特別な資格は必要?
作業内容によっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者などの資格や特別教育が必要な場合があります。事前に確認してください。
Q. 管路更生は3号まで進められない?
はい。管路更生職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
Q. これから受け入れる場合、何年間の実習が可能?
最大3年間(1号1年+2号2年)です。2027年4月の育成就労制度への切り替えも踏まえ、監理団体に最新の見通しを確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。