技能実習制度の機械加工に関するご説明ページ
Machining
機械加工職種は、旋盤やフライス盤等の工作機械を用いて、金属材料を削り、部品を製造する仕事です。技能実習制度の機械・金属関係職種のひとつで、以下の4つの作業に分かれています。
普通旋盤作業:手動操作の旋盤で、円筒状の部品を削り出す作業
フライス盤作業:フライス盤で、平面・溝・穴等を加工する作業
数値制御旋盤作業:NC(数値制御)旋盤を用いた自動加工作業
マシニングセンタ作業:複数の加工工程を1台でこなす数値制御工作機械を用いた作業
対象となる事業者は、機械加工業(金属加工業)を営む会社です。自社が保有する機械の種類によって、実習生に教えられる内容が変わります。
必須業務として位置づけられているのは、各作業区分に応じた加工作業と、加工後の測定・検査です。関連業務には機械の点検、資材運搬などが含まれます。
機械加工は、ミクロン単位の精度が求められる仕事です。特に数値制御旋盤やマシニングセンタでは、プログラムの入力・修正技術も必要になり、手動加工とは異なる技能の習得が求められます。
回転する主軸・工具部分による巻き込まれ事故に特に注意が必要です。
切りくず(金属片)の飛散による目・皮膚への負傷に注意してください。
切削油の使用にともなう皮膚への刺激にも配慮が必要です。
重量のある材料・製品の運搬による腰痛・打撲にも注意が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて機械の安全な操作方法と、緊急停止の手順を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:機械加工の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。機械加工業は受注状況によって作業量が変動しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
機械加工職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 4つの作業すべてを経験させる必要がある?
自社が保有する機械に応じて計画すれば問題ありません。
Q. 手動の旋盤とNC旋盤、どちらから教えるべき?
基礎的な加工の考え方を理解するため、手動機械(普通旋盤)から始める企業が多いですが、自社の設備状況に応じて計画してください。
Q. プログラムの入力も実習生に任せていい?
数値制御機械では、加工プログラムの入力・修正技術も技能習得の対象となります。経験に応じて段階的に任せる必要があります。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。