技能実習制度のアルミニウム圧延・押出製品製造に関するご説明ページ
Aluminum rolling and extrusion product manufacturing
アルミニウム圧延・押出製品製造職種は、アルミニウム素材を圧延・押出加工し、板材や形材等の製品を製造する仕事です。技能実習制度の機械・金属関係職種のひとつで、以下の2つの作業に分かれています。
引抜加工作業:金属素材を型(ダイス)に通して引き伸ばし、成形する作業
仕上げ作業:圧延・押出後の製品を検査・仕上げする作業
対象となる事業者は、アルミニウム圧延・押出製品製造業を営む会社です。
必須業務として位置づけられているのは、引抜加工から仕上げ、検査までの一連の作業です。関連業務には資材運搬などが含まれます。
アルミニウムの圧延・押出加工は、温度管理と加工速度のバランスが製品の品質を大きく左右します。特に押出加工は、ダイスの形状によって断面形状が決まるため、金型の状態確認も重要な技能です。
加熱炉や高温の金属素材を扱うため、やけどのリスクが特に高い職種です。
圧延機・押出機の可動部分による挟まれ・巻き込まれ事故に特に注意が必要です。
重量のある金属素材・製品の運搬による腰痛・打撲にも注意してください。
金属片の飛散による目・皮膚への負傷にも配慮が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて高温設備・圧延機の安全な取り扱い方を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:アルミニウム圧延・押出製品製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。設備の連続稼働にともない交代制勤務となる場合があるため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
アルミニウム圧延・押出製品製造職種は、技能実習制度上、第2号技能実習(最大3年間)までの職種とされており、第3号技能実習(4〜5年目)への移行は設けられていません。
また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 引抜加工と仕上げ、両方経験させる必要がある?
自社が実際に扱う工程に応じて計画すれば問題ありません。
Q. アルミニウム圧延・押出製品製造は3号まで進められない?
はい。制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
Q. これから受け入れる場合、何年間の実習が可能?
最大3年間(1号1年+2号2年)です。2027年4月の育成就労制度への切り替えも踏まえ、監理団体に最新の見通しを確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。