技能実習制度のクリーニングに関するご説明ページ

技能実習制度 クリーニング

Cleaning

事務局長・安松大輔

執筆者:事務局長・安松大輔

人材紹介会社の社長を経験後、外国人人材の採用を支援する企業で勤務する、その後アジアネットワーク協同組合のに入り、事務局長に選任される、人材不足で困っている企業様のと日本で働きたいと思う外国人人材の懸け橋となれるように日々尽力している。さらに業界の情報の不透明さに疑問を感じ、アジアネットワーク協同組合では双方が不安にならない仕組みをつくるとし、WEBやSNSで外国人人材の採用に関して情報を届けることを重要視している。 目次
目次
  1. >1・技能実習「クリーニング」とは?仕事内容・受け入れ条件・注意点をわかりやすく解説【2026年最新】
  2. >2・クリーニングとは?2つの作業区分で認定団体が異なる
  3. >3・技能実習「クリーニング」で実習生に任せられる仕事
  4. >4・クリーニングで特に注意したい安全管理
  5. >5・受け入れに必要な体制
  6. >6・労働時間・受け入れ人数
  7. >7・制度に関する留意事項
  8. >8・よくある質問
  9. >9・まとめ

技能実習「クリーニング」とは?仕事内容・受け入れ条件・注意点をわかりやすく解説【2026年最新】

ホテルのリネン類や、病院の寝具、一般家庭の衣類などを洗濯している事業者の中には、外国人技能実習生の受け入れを検討している方もいると思います。

技能実習制度には、「その他」に分類される職種の一つとして「クリーニング」があります。作業区分は次の2つです。

・リネンサプライ仕上げ作業
・一般家庭用クリーニング作業

この記事では、技能実習の「クリーニング」について、どんな事業者が対象になるのか、実習生に任せられる仕事内容、受け入れ時の条件や注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。

なお、技能実習制度に関するルールは今後も見直される可能性があります。本記事は2026年時点の情報をもとに作成していますので、実際の受け入れにあたっては、必ず監理団体や外国人技能実習機構などの最新情報をご確認ください。

クリーニングとは?2つの作業区分で認定団体が異なる

この職種は、対象とする洗濯物の種類によって、2つの作業区分に分かれており、それぞれ受け入れに必要な認定団体が異なります。

リネンサプライ仕上げ作業は、ホテルのシーツ・タオル類や、病院の寝具類などを大量に洗濯・仕上げする業務です。ホテルリネン関係では一般社団法人日本リネンサプライ協会が定める基準、病院寝具関係では一般財団法人医療関連サービス振興会が定める基準の、それぞれの認定を受けた施設であることが条件です。

一般家庭用クリーニング作業は、一般の利用者から預かった衣類等を洗濯する、いわゆる街のクリーニング店の業務です。一般社団法人クリーンライフ協会が定める認定制度の認定を受けた施設であることが条件です。

自社がどちらの事業を営んでいるかによって、確認すべき認定団体と基準が異なる点に注意が必要です。

技能実習「クリーニング」で実習生に任せられる仕事

主な仕事内容は次のとおりです。

・洗濯物の受け入れ、仕分け
・洗濯機・乾燥機の操作
・シミ抜き(一般家庭用クリーニングの場合)
・アイロンがけ、プレス仕上げ
・折りたたみ、梱包
・検品、出荷準備

実習生には、最初から高価な衣類のシミ抜きなどを任せるのではなく、洗濯物の仕分けや、機械への投入といった作業から少しずつ経験を積んでもらう形が基本です。

たとえばシミ抜きひとつをとっても、素材、シミの種類によって使う薬品や方法が変わります。こうした判断は、経験のある指導員が説明しながら教えていく必要があります。

クリーニングで特に注意したい安全管理

クリーニングの現場では、次のようなリスクに特に注意が必要です。

・プレス機・アイロンによるやけど
・洗濯機・乾燥機の可動部分による巻き込まれ事故
・シミ抜き薬品(溶剤)による皮膚・呼吸器への影響
・重い洗濯物の運搬による腰痛

シミ抜きで使う溶剤には、揮発性が高く、換気が不十分だと健康に影響するものもあります。実習生には、母国語資料等を用いて薬品の安全な取り扱い方と、プレス機の正しい使い方を具体的に伝えることが重要です。

受け入れに必要な体制

技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:クリーニングの実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人

なお、この職種は事業所が各認定団体の認定を受けていることが前提となる、特有の要件がある点に注意してください。

労働時間・受け入れ人数

技能実習生にも労働基準法が適用されます。リネンサプライは施設側の稼働状況、一般クリーニングは季節(衣替えの時期等)によって繁忙期が生じやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。

受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。

制度に関する留意事項

クリーニング職種は、技能実習制度上、第2号技能実習(最大3年間)までの職種とされており、第3号技能実習(4〜5年目)への移行は設けられていません。

また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。

よくある質問

Q. 認定を受けていない事業所でも受け入れられますか?
各作業区分に対応する認定団体の認定を受けていることが前提です。認定がない場合、この職種での受け入れは難しくなります。

Q. リネンサプライと一般家庭用、両方経験させる必要がありますか?
自社が実際に扱う業務に応じて計画すれば問題ありません。

Q. クリーニングは3号まで進められますか?
いいえ。クリーニング職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。

まとめ

技能実習のクリーニングは、リネンサプライ仕上げ作業と一般家庭用クリーニング作業という2つの区分に分かれる職種です。それぞれ異なる認定団体の認定が前提となるため、自社が対象事業者にあたるかを事前に確認することが欠かせません。

参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。

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