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技能実習生の職種一覧のご紹介|94職種171作業の要件と受け入れのコツ

Learning about accepting and employing foreign personnel

執筆者:執筆者:事務局長:安松大輔

執筆者:執筆者:執筆者:事務局長:安松大輔

人材紹介会社の社長を経験後、外国人人材の採用を支援する企業で勤務する、その後アジアネットワーク協同組合のに入り、事務局長に選任される、人材不足で困っている企業様のと日本で働きたいと思う外国人人材の懸け橋となれるように日々尽力している。さらに業界の情報の不透明さに疑問を感じ、アジアネットワーク協同組合では双方が不安にならない仕組みをつくるとし、WEBやSNSで外国人人材の採用に関して情報を届けることを重要視している。
目次
  1. >1・はじめに――「自社の職種は受け入れ可能なのか」を正しく知ることが第一歩
  2. >2・第1章:技能実習制度の基本と「移行対象職種」とは
  3. >3・第2章:94職種171作業 分野別一覧(2026年4月10日時点)
  4. >4・第3章:技能実習3号に移行できない職種
  5. >5・第4章:技能実習から特定技能への移行
  6. >6・第5章:受け入れの人数枠と要件
  7. >7・第6章:受け入れの費用と手続きの流れ
  8. >8・第7章:受け入れのコツ――長期的な関係を築くために
  9. >9・第8章:技能実習制度の現状と課題
  10. >10・第9章:2027年施行「育成就労制度」への備え
  11. >11・第10章:受け入れ企業が整えるべきチェックリスト
  12. >12・まとめ

2026年6月時点の最新情報をもとに作成しています。 職種・作業数は制度改正のたびに更新されます。最新情報は外国人技能実習機構(OTIT)・JITCO公式サイトでご確認ください。

この記事でわかること

  • 技能実習生を受け入れられる94職種171作業の全体像と分野別一覧
  • 「移行対象職種」「必須業務」とは何か、なぜ重要なのか
  • 受け入れ人数枠・費用・手続きの基本
  • 企業がすべき受け入れのコツと定着のポイント
  • 2027年から始まる育成就労制度への備え

はじめに――「自社の職種は受け入れ可能なのか」を正しく知ることが第一歩

「技能実習生を受け入れたいが、自社の業種は対象なのだろうか」「受け入れ可能な職種がたくさんあると聞いたが、どの職種がどの分野なのかわからない」――外国人技能実習生の受け入れを検討している企業の担当者から、こういった声は多く聞かれます。

技能実習制度は、すべての職種・業種で受け入れられるわけではありません。国が定めた「移行対象職種・作業」に該当する職種でのみ、技能実習2号・3号への移行(つまり最大5年間の受け入れ)が可能となります。

2026年4月10日時点での最新情報によれば、移行対象職種は94職種171作業に及びます(2008年当時は62職種114作業だったものが、段階的に拡大してきました)。農業・漁業・建設・食品製造・繊維衣服・機械金属など多岐にわたる分野に対応しており、中小製造業から農業・水産業・サービス業まで幅広い企業が活用できる制度となっています。

本記事では、94職種171作業の全体像を分野別に整理するとともに、受け入れの要件・手続き・コツ、そして2027年から始まる育成就労制度との関係まで、企業担当者が必要な情報を網羅的に解説します。


第1章:技能実習制度の基本と「移行対象職種」とは

1-1 技能実習制度の目的と仕組み

技能実習制度は1993年に創設された制度で、日本で習得した技術・技能・知識を母国に持ち帰り、発展途上国の経済・産業の発展に役立てることを目的とした国際貢献の仕組みとして設けられました。

技能実習生は、日本の企業(実習実施者)のもとで実際の業務を通じて技能を習得します。実習は段階的に進み、以下の3段階に区分されます。

段階期間内容
技能実習1号入国後1年以内技能・知識・技術の「習得」段階
技能実習2号2〜3年目技能・知識・技術の「習熟」段階
技能実習3号4〜5年目技能・知識・技術の「熟達」段階(優良認定が必要)

技能実習2号・3号への移行には技能検定または技能評価試験への合格が必要です。また、技能実習3号への移行には、受け入れ企業と監理団体がともに「優良認定」を取得していることが条件となります。

1-2 「移行対象職種・作業」とは何か

「移行対象職種・作業」とは、外国人技能実習機構(OTIT)が定義するところの以下の概念です。

「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称」

――外国人技能実習機構(OTIT)

つまり、単純に「どの業種でも受け入れられる」のではなく、「技能習得の成果を客観的に評価できる試験が整備されている職種・作業に限定して受け入れを認める」という考え方が根底にあります。

技能実習は単なる労働力活用の手段ではなく、あくまで「技能習得・人材育成」を目的とした制度です。そのため、評価できない技能は実習の対象とならない、という制度設計になっています。

1-3 受け入れ方式:「企業単独型」と「団体監理型」

技能実習生の受け入れには2つの方式があります。

① 企業単独型 日本の企業が、海外の現地法人・合弁企業・取引先の常勤職員を受け入れる方式です。海外事業所との直接的なつながりが前提となるため、利用できる企業は限られます(海外との国際取引実績が過去1年以内に10億円以上あることなどの要件があります)。

② 団体監理型 非営利の監理団体(事業協同組合・商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で実習させる方式です。受け入れ企業の全体の約97%がこの方式を利用しており、実務上のスタンダードといえます。監理団体は主務大臣による許可制であり、許可のない監理団体から受け入れることはできません。

本記事では主として「団体監理型」を念頭に解説します。

1-4 職種だけでなく「業務内容」も要件がある

移行対象職種に該当しているだけでは受け入れられません。各職種・作業には以下の7つの要件が細かく定められています。

要件内容
① 作業定義当該職種・作業の定義・範囲
② 必須業務技能実習生が必ず従事しなければならない業務
③ 関連業務必須業務に関連して行っても差し支えない業務
④ 周辺業務必須業務の周辺で行っても差し支えない業務
⑤ 使用する素材・材料等実習で使用する素材・材料の種類
⑥ 使用する機械・器具等実習で使用する機械・器具の種類
⑦ 移行対象とならない業務例受け入れできない業務の具体例

特に重要なのが「必須業務」です。必須業務とは、技能実習生が受験する技能検定や評価試験の内容に対応した、習得必須の業務のことを指します。年間の業務時間の50%以上を必須業務に充てられることが受け入れの条件となっており、これを下回る場合は技能実習生を受け入れることができません。

また、「関連業務」は全体の50%以下、「周辺業務」は全体の1/3以下という割合制限があります。どの業務が必須業務に該当し、どの業務が関連・周辺業務に分類されるかは、職種・作業ごとに異なります。自社の作業内容が要件に合致しているかどうかを事前に監理団体や行政書士に確認することが重要です。


第2章:94職種171作業 分野別一覧(2026年4月10日時点)

現在の移行対象職種は、大きく8つの分野に分類されます。以下に分野別の職種・作業数と、各職種の具体的な内容を詳しく解説します。


【分野1】農業関係(3職種7作業)

農業分野は3職種7作業が対象です。農業は日本の食料生産を支える重要な分野であり、技能実習生の受け入れも早くから行われてきた実績のある分野です。

耕種農業(3作業)

作業名内容概要
施設園芸温室やビニルハウスを利用した野菜・花き等の栽培作業
畑作・野菜露地畑での穀物・野菜・豆・芋等の周年栽培作業
果樹果樹園での果樹(食用の永年作物)の周年栽培作業

畜産農業(3作業)

作業名内容概要
養豚豚の飼養(繁殖・育成・肥育)作業
養鶏採卵用鶏の飼養・採卵作業
酪農乳牛の飼養・牛乳生産作業

林業(1作業)

作業名内容概要
育林・素材生産作業林業における育林と素材生産に関する作業

農業分野のポイント 農業は季節性が強く、繁忙期と閑散期の差が大きい分野です。技能実習計画を立てる際は、年間を通じた業務計画と必須業務50%の確保を意識することが重要です。また、農業は特定技能制度でも対象分野となっており、技能実習2号を良好に修了すれば特定技能1号への移行も可能です。


【分野2】漁業関係(2職種10作業)

漁船漁業(9作業)

作業名内容概要
かつお一本釣り漁業かつお一本釣り漁船・漁具を使用したカツオ等の捕獲
延縄漁業延縄漁船・漁具を使用した漁業
いか釣り漁業いか釣り漁船・漁具を使用したイカの捕獲
まき網漁業まき網漁船・漁具を使用した漁業
ひき網漁業曳網漁船・漁具を使用した漁業
刺し網漁業刺し網を使用した漁業
定置網漁業定置網漁船・漁具を使用した漁業
かに・えびかご漁業かご漁船・漁具を使用した深海でのカニ・エビ捕獲
棒受網漁業棒受網漁船・漁具を使用した漁業

養殖業(1作業)

作業名内容概要
ほたてがい・まがき養殖作業ほたてがい・まがきの種苗採取から成貝まで育成する養殖作業

漁業分野のポイント 漁業は海上での業務が多く、安全衛生への配慮が特に重要な分野です。漁業の技能実習は、技能実習3号への移行ができない作業が多い点にも注意が必要です(2号まで=最大3年)。2号への移行後、特定技能への移行も可能です。


【分野3】建設関係(22職種33作業)

建設分野は全分野の中で最も多い22職種33作業を有します。日本のインフラ整備・建設業を支える重要な分野です。

職種名作業名
さく井パーカッション式さく井工事作業 / ロータリー式さく井工事作業
建築板金ダクト板金作業 / 内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工作業
建具製作木製建具手加工作業
建築大工大工工事作業
型枠施工型枠工事作業
鉄筋施工鉄筋組立て作業
とびとび作業
石材施工石材加工作業 / 石張り作業
タイル張りタイル張り作業
かわらぶきかわらぶき作業
左官左官作業
配管建築配管作業 / プラント配管作業
熱絶縁施工保温保冷工事作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事作業 / カーペット系床仕上げ工事作業 / 鋼製下地工事作業 / ボード仕上げ工事作業 / カーテン工事作業
サッシ施工ビル用サッシ施工作業
防水施工シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工ウェルポイント工事作業
表装壁装作業
建設機械施工押土・整地作業 / 積込み作業 / 掘削作業 / 締固め作業
築炉築炉作業

建設分野のポイント 建設分野では、技能実習生を受け入れる企業・監理団体に加えて、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。また、建設分野は特定技能制度の対象分野でもあり、技能実習2号を修了した方が特定技能1号に移行できます。建設分野は転職(転籍)者割合が他分野より少なく、比較的定着率が高いとされています。


【分野4】食品製造関係(11職種19作業)

食品製造分野は、技能実習生の受け入れ数が全分野の中でも多い主要分野のひとつです。

職種名作業名
缶詰巻締缶詰巻締作業
食鳥処理加工業食鳥処理加工作業
加熱性水産加工食品製造業節類製造 / 加熱乾製品製造 / 調味加工品製造 / くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造 / 乾製品製造 / 発酵食品製造 / 調味加工品製造(非加熱) / 生食用加工品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造パン製造作業
そう菜製造業そう菜加工作業
農産物漬物製造業農産物漬物製造作業
医療・福祉施設給食製造医療・福祉施設給食製造作業

食品製造分野のポイント 食品製造は繰り返し作業が中心で、比較的短期間で習熟できる職種が多く、大量採用にも向いているとされています。24時間稼働の食品工場では、深夜帯の人員確保としても活用されています。ただし、食品衛生・安全衛生への指導体制の整備が必須です。


【分野5】繊維・衣服関係(14職種23作業)

繊維・衣服分野は日本の伝統的な製造業分野のひとつで、14職種23作業が対象です。

職種名作業名
紡績運転前紡工程作業 / 精紡工程作業 / 巻糸工程作業 / 合撚糸工程作業
織布運転準備工程作業 / 製織工程作業 / 仕上工程作業
染色糸浸染作業 / 織物・ニット浸染作業
ニット製品製造靴下製造作業 / 丸編みニット製造作業
たて編みニット生地製造たて編みニット生地製造作業
婦人子供服製造婦人子供注文服製造作業 / 婦人子供既製服製造作業
紳士服製造紳士注文服製造作業 / 紳士既製服製造作業
下着類製造下着類製造作業
寝具製作寝具製作作業
カーペット製造織じゅうたん製造作業 / タフテッドカーペット製造作業 / ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造帆布製品製造作業
布はく縫製ワイシャツ製造作業
座席シート縫製自動車シート縫製作業
かばん製造(2026年4月新規追加)かばん製造作業
タオル製造タオル縫製作業

繊維・衣服分野のポイント 2026年4月10日に「かばん製造職種(かばん製造作業)」が新たに追加されました。繊維・衣服関係の多くの職種は技能実習3号への移行ができず、最大3年間の受け入れとなるものが多い点に注意が必要です。


【分野6】機械・金属関係(17職種34作業)

製造業の基幹を担う機械・金属分野は17職種34作業と、食品製造と並ぶ主要受け入れ分野です。

職種名作業名
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業 / 非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造ハンマ型鍛造作業 / プレス型鍛造作業
ダイカストホットチャンバダイカスト作業 / コールドチャンバダイカスト作業
機械加工普通旋盤作業 / フライス盤作業 / 数値制御旋盤作業 / マシニングセンタ作業
金属プレス加工金属プレス作業
鉄工構造物鉄工作業
工場板金機械板金作業
めっき電気めっき作業 / 溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理作業
仕上げ治工具仕上げ作業 / 金型仕上げ作業 / 機械組立て仕上げ作業
機械検査機械検査作業
機械保全機械系保全作業
電子機器組立て電子機器組立て作業
電気機器組立て回転電機組立て作業 / 変圧器組立て作業 / 配電盤・制御盤組立て作業 / 開閉制御器具組立て作業 / 回転電機巻線製造作業
プリント配線板製造プリント配線板設計作業 / プリント配線板製造作業
空気圧接合熱間圧接作業
溶接手溶接 / 半自動溶接

機械・金属分野のポイント 溶接や機械加工など専門性の高い職種が揃っており、技術移転の観点からも活発に利用されている分野です。特定技能制度の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」との連携が強く、技能実習2号修了後の特定技能移行が多い分野でもあります。


【分野7】その他(23職種41作業)

農業・漁業・建設・食品・繊維・機械金属に分類されない多様な職種が「その他」分野に含まれます。

職種名作業名
家具製作家具手加工作業 / 家具機械加工作業
印刷オフセット印刷作業 / グラビア印刷作業
製本製本作業
プラスチック成形圧縮成形作業 / 射出成形作業 / インフレーション成形作業 / ブロー成形作業
強化プラスチック成形手積み積層成形作業
塗装建築塗装作業 / 金属塗装作業 / 鋼橋塗装作業 / 噴霧塗装作業
溶接※機械・金属関係にも含まれる場合あり
工業包装工業包装作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き作業 / 印刷箱製箱作業 / 貼箱製造作業 / 段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造機械ろくろ成形作業 / 圧力鋳込み成形作業 / パッド印刷作業 / タイル製造作業
自動車整備自動車整備作業
ビルクリーニングビルクリーニング作業
介護介護作業
リネンサプライリネンサプライ仕上げ作業
コンクリート製品製造コンクリート製品製造作業
宿泊接客・衛生管理作業
RPF製造RPF製造作業
鉄道施設保守整備軌道保守整備作業
ゴム製品製造成形加工作業 / 押出し加工作業 / 混練り圧延加工作業 / 複合積層加工作業
鉄道車両整備鉄道車両整備作業
化粧品製造(2026年4月新規追加)仕上工程管理作業
ボイラーメンテナンスボイラーメンテナンス作業(※3号移行不可)
電気通信電気通信設備の工事・運用作業

その他分野のポイント 「その他」分野は多様な職種を含み、2026年4月に「化粧品製造職種(仕上工程管理作業)」が新たに追加されました。介護職種は技能実習でも特定技能でも対象となっており、日本語能力など固有の要件が設けられています。宿泊職種は特定技能との連携も強い分野です。


【分野8】社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

社内検定型とは、業界全体の統一試験ではなく、企業・グループが独自に実施する技能検定によって技能を評価する職種です。

職種名作業名
空港グランドハンドリング航空機地上支援作業 / 航空貨物取扱作業 / 客室清掃作業 / 航空機客室用品管理作業

社内検定型のポイント 社内検定型は、企業グループが独自の評価システムを構築した場合に適用されます。通常の職種と異なり、試験の実施主体が異なるため、手続きや要件確認に特別な注意が必要です。


第3章:技能実習3号に移行できない職種

技能実習3号(4〜5年目)への移行は、原則として2号を修了した後に優良認定企業・監理団体のもとで可能ですが、一部の職種・作業は3号への移行が認められていません。3号に移行できない主な職種の例を分野別に挙げます。

漁業関係(3号移行不可)

漁船漁業の全作業(かつお一本釣り漁業・延縄漁業・いか釣り漁業・まき網漁業・ひき網漁業・刺し網漁業・定置網漁業・かに・えびかご漁業・棒受網漁業)が3号移行不可です。

食品製造関係(3号移行不可)

  • 食鳥処理加工業(食鳥処理加工作業)

繊維・衣服関係(3号移行不可)

  • 婦人子供服製造(婦人子供注文服製造作業・婦人子供既製服製造作業)
  • 紳士服製造(紳士注文服製造作業・紳士既製服製造作業)
  • 下着類製造(下着類製造作業)
  • 寝具製作(寝具製作作業)
  • 帆布製品製造(帆布製品製造作業)
  • 布はく縫製(ワイシャツ製造作業)
  • 座席シート縫製(自動車シート縫製作業)
  • かばん製造(かばん製造作業)
  • タオル製造(タオル縫製作業)

機械・金属関係(3号移行不可)

  • プリント配線板製造(プリント配線板設計作業)

その他(3号移行不可)

  • リネンサプライ(リネンサプライ仕上げ作業)
  • ボイラーメンテナンス(ボイラーメンテナンス作業)
  • ゴム製品製造(一部)

社内検定型(3号移行不可の場合あり)

職種によって異なります。

注意点 3号移行ができない職種では、技能実習の最大期間は2号まで(合計3年間)となります。長期的な人材育成を計画している場合は、3号移行が可能な職種かどうかを事前に確認することが重要です。最新の移行可否については、OTITまたはJITCOの公式情報を参照してください。


第4章:技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した外国人材は、一定の条件を満たすことで特定技能1号に移行することができます。これは、技能実習制度と特定技能制度の接続を制度的に設計した重要な仕組みです。

移行の条件

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習での職種・作業と、特定技能1号の対象業務との間に関連性があること

この「関連性」が認められる組み合わせについては、出入国在留管理庁が別途定めており、すべての職種・作業から任意の特定技能分野に移行できるわけではありません。

移行のメリット

企業側のメリット

  • 技能実習で育成した人材をそのまま戦力として継続雇用できる
  • 特定技能1号では最長5年(更新可能)の就労が可能
  • 実習期間中に培った職場への慣れ・日本語能力・業務スキルがそのまま活きる

外国人材側のメリット

  • 日本での就労を継続できる
  • 特定技能の在留期間が伸びることでキャリア形成の機会が広がる
  • 特定技能2号への移行をめざすことで、在留期間の上限なしに長期就労も可能になる

第5章:受け入れの人数枠と要件

5-1 受け入れ人数枠の基本

技能実習生の受け入れ人数には、企業の常勤職員数に応じた上限(基本人数枠)が設けられています。

常勤職員の総数技能実習1号の基本人数枠(団体監理型)
30人以下3人
31〜40人4人
41〜50人5人
51〜100人6人
101〜200人10人
201〜300人15人
301人以上常勤職員総数の1/20

常勤職員の定義 正社員・正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者が対象です。役員・技能実習生は常勤職員数に含みません(ただし役員兼職員は含む)。

5-2 技能実習2号の人数枠

技能実習2号への移行後の受け入れ人数枠は、1号の基本人数枠の2倍となります。1号と2号を合わせた同時受け入れ可能数は、基本人数枠の3倍まで(1号×1倍+2号×2倍)となります。

5-3 優良認定による人数枠の拡大

受け入れ企業(実習実施者)と監理団体の両方が「優良認定」を取得することで、受け入れ人数枠が大幅に拡大します。

  • 1号の優良枠:基本人数枠の2倍
  • 2号の優良枠:基本人数枠の4倍
  • 3号(優良のみ移行可能):基本人数枠の6倍

優良認定を受けるには、法令遵守の実績・低離職率・適正な指導体制・技能検定の合格実績などの審査項目で一定以上の評価(120点満点中72点以上)を得る必要があります。取得には数年単位の実績が必要なため、初めて受け入れる企業は通常枠からスタートし、実績を積みながら優良認定をめざす流れが一般的です。

5-4 受け入れ企業の主な要件

企業(実習実施者)として技能実習生を受け入れるために整備が必要な主な要件は以下のとおりです。

① 技能実習責任者の選任 技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習責任者を選任する必要があります。責任者は3年ごとに養成講習の受講が義務づけられています。

② 技能実習指導員の選任 技能実習生に対して直接技能指導を行う技能実習指導員を、技能実習生5名につき1名以上配置する必要があります。指導員は当該職種で5年以上の実務経験が必要です。

③ 生活指導員の選任 技能実習生の日本での生活全般をサポートする生活指導員を選任します。日常生活のルール説明・困りごとの相談窓口として機能します。

④ 技能実習計画の作成・認定 外国人技能実習機構(OTIT)に対して技能実習計画を申請し、認定を受ける必要があります。認定には実習内容(必須業務・関連業務・周辺業務の割合)・報酬・労働時間などを詳細に記載します。

⑤ 外国人技能実習機構への届出 実習実施者として届け出ることが必要です(届出制)。

⑥ 宿舎の確保 技能実習生が安心して生活できる宿舎の確保が必要です。1人あたりの専有面積など、一定の基準が設けられています。

⑦ 労働関係法令の遵守 技能実習生に対しても、日本の労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法等の労働関係法令がすべて適用されます。日本人社員と同等以上の処遇(賃金・労働時間・安全衛生)を確保することが義務です。


第6章:受け入れの費用と手続きの流れ

6-1 受け入れにかかる費用

団体監理型で技能実習生1人を受け入れる場合の費用は、監理団体・送り出し国・職種などによって異なりますが、おおよその目安は以下のとおりです。

入国前の費用(1人あたり概算)

費用項目概算額
送り出し機関への手数料10〜30万円程度
監理団体への加盟金・準備費用5〜15万円程度
技能実習計画認定申請関連費用数万円程度
渡航費・健康診断費5〜15万円程度
入国前研修(日本語・生活指導)費現地負担の場合多い

入国後の費用(月次・年次)

費用項目概算額
監理団体への監理費(月額)2〜5万円程度
宿舎費(企業提供の場合)実費(光熱費含む)
賃金(最低賃金以上)各地域の最低賃金以上
社会保険料(企業負担分)賃金に連動

注意点 費用は監理団体・送り出し国・企業の規模・所在地域によって大きく異なります。また、技能実習生本人が不当な手数料を負担させられるケースが問題となってきたため、現在の制度では技能実習生側の適正な費用負担についても厳格なルールが設けられています。

6-2 受け入れまでの流れ(団体監理型)

技能実習生の受け入れから実際の就労開始までには、通常半年〜1年程度の期間が必要です。主なステップは以下のとおりです。

STEP 1:監理団体への加盟・相談 まず、許可を受けた監理団体に加盟・相談します。自社の職種が移行対象職種に該当するか、必須業務の確保ができるかどうかを確認します。

STEP 2:送り出し機関との連携・候補者選定 監理団体を通じて、海外の認定送り出し機関(政府認定)と連携し、候補者を選定します。面接・選考は通常現地または日本国内で行われます。

STEP 3:技能実習計画の作成・認定申請 実習内容・賃金・労働時間・担当者などを記載した技能実習計画を作成し、OTITに認定申請します。認定には1〜3ヶ月程度かかります。

STEP 4:在留資格認定証明書の申請 出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の申請を行います。

STEP 5:入国前研修・査証(ビザ)取得 候補者は入国前に現地で日本語・生活ルールなどの講習を受けます。その後、日本の査証(ビザ)を取得して来日します。

STEP 6:入国後講習 入国後、最初の約1〜2ヶ月間は日本語・生活指導・安全衛生などに関する「入国後講習」を受けます。この期間は現場業務への従事ができません。

STEP 7:技能実習開始 講習修了後、いよいよ実習が始まります。技能実習指導員のもとで、計画にそった業務に従事します。


第7章:受け入れのコツ――長期的な関係を築くために

コツ① 職種・業務の事前確認を徹底する

受け入れを始める前に、自社の業務内容が移行対象職種の「必須業務」に50%以上充てられるかどうかを必ず確認してください。この点が不明確なまま受け入れてしまうと、後になって「制度上の要件を満たしていない」という問題が発覚するリスクがあります。

監理団体や行政書士に相談し、自社の業務フローと照らし合わせながら職種・作業の適合性を確認することが、スムーズな受け入れへの最初のステップです。

コツ② 信頼できる監理団体を選ぶ

団体監理型の場合、監理団体の質が受け入れの成否を大きく左右します。監理団体は主務大臣による許可制ですが、団体の対応力・専門知識・サポート体制はさまざまです。

監理団体を選ぶ際のチェックポイントは以下のとおりです。

  • 許可の種類:一般監理事業(5年更新)か特定監理事業(3年更新)か、優良認定を受けているかどうか
  • 実績:過去の受け入れ実績・取引業種・対応可能国
  • サポート体制:24時間対応の相談窓口・通訳対応・緊急時の対応フロー
  • 監査の実施:定期的・適切な監査が行われているかどうか
  • 費用の透明性:監理費の内訳が明確かどうか

OTIT(外国人技能実習機構)のウェブサイトでは、許可を受けた監理団体の一覧を確認できます。

コツ③ 受け入れ前の情報共有を徹底する

技能実習生が来日する前に、「実際にどのような業務を行うか」「宿舎はどのような環境か」「生活上のルールはどうなっているか」などを送り出し機関・技能実習生に対して詳しく説明しておくことが重要です。

来日後のギャップが大きいと、早期離脱・失踪のリスクが高まります。採用段階から誠実・丁寧な情報共有を行うことが、長期就労の基盤となります。

コツ④ 技能実習責任者・指導員の体制を整える

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員は、法定の必置義務があるだけでなく、技能実習生の技能習得と職場定着に直結する重要な役割を担います。

特に「技能実習指導員」は、技能実習生に対して日々の技能指導を行う実質的な育成担当者です。指導員が当該職種の実務経験5年以上を有することが要件ですが、それ以上に「丁寧に教える姿勢」「言語・文化の違いへの理解」が大切です。

同国出身のスタッフや多言語対応できる担当者を配置できれば、コミュニケーションの壁を大きく下げることができます。

コツ⑤ 生活環境の整備を怠らない

技能実習生の日本での生活を支える環境整備は、受け入れ成功の重要な要素です。以下の点を入国前から整えておきましょう。

  • 宿舎の確保:1人あたりの専有面積(4.5㎡以上)などの基準を満たす宿舎
  • 生活用品の準備:布団・調理器具・日常生活に必要なものの準備
  • 行政手続きのサポート:住民登録・銀行口座開設・健康保険証の取得など
  • ゴミ出しルールなど生活ルールの説明:地域ごとのルールを母国語で丁寧に説明
  • 緊急連絡体制:体調不良・事故・トラブル発生時の連絡先と対応フロー

宿舎の質は技能実習生のモチベーションや精神的な安定に大きく影響します。できるだけ個室を提供するなど、プライバシーに配慮した環境整備が定着率向上につながります。

コツ⑥ 技能検定合格を計画的にサポートする

技能実習2号・3号への移行には技能検定または技能評価試験への合格が必要です。合格できなかった場合、在留資格の更新が困難になるリスクがあります。

技能検定の試験日程は半年〜1年に一度の開催が多いため、受け入れ当初から試験日程を把握し、計画的な技能指導を進めることが重要です。試験対策のための学習時間確保や模擬試験の実施なども、指導体制の一部として検討しましょう。

コツ⑦ 定期的なコミュニケーションの機会を設ける

技能実習生は言語の壁や生活環境の違いから、困っていても自分から相談できない場合が多いです。定期的な個別面談の機会を設け、「仕事上の困りごと」「生活上の悩み」「日本語の習熟状況」などを確認する場を持つことが重要です。

面談の際は、できるだけ翻訳ツールや通訳を活用し、母国語での意思疎通ができる環境を整えることが理想です。職場内での不満や問題を早期に把握し、解決することで、失踪や早期離脱のリスクを大幅に低減できます。

コツ⑧ 帳簿・日誌の適切な管理

技能実習中は、技能実習日誌(技能実習指導員が毎日記録)の作成・保管が義務です。また、各種届出(在留資格に関する変更等)を期限内に適切に行うことが求められます。書類管理の不備は、OTITの立入調査で問題になるケースもあります。

記録・届出の管理体制を整え、監理団体とこまめに連携しながら適正な制度運用を維持することが、優良認定取得や次の受け入れサイクルへの信頼構築につながります。


第8章:技能実習制度の現状と課題

8-1 受け入れ人数の推移

技能実習制度は1993年の創設以来、受け入れ規模を拡大してきました。厚生労働省の統計によると、技能実習を在留資格とする外国人は2024年10月末時点で47万725人にのぼり、前年比14.1%増加しています。国籍別ではベトナム・中国・インドネシア・フィリピン・ミャンマーなどからの受け入れが多く、アジア諸国が大半を占めています。

8-2 職種別の受け入れ傾向

実際の受け入れ数を見ると、食品製造関係・機械金属関係・繊維衣服関係・建設関係への集中が見られます。特に食品製造関係は、繰り返し作業が中心で教育コストが比較的低いこと、24時間稼働工場での活用ニーズが高いことから、受け入れ実績が多い分野となっています。

一方で、制度上は対象となっていても受け入れが少ない職種も存在します。航空・鉄道・ボイラーメンテナンスなど、受け入れ体制の構築コストが高い職種では、普及が進みにくい実態があります。

8-3 制度の課題と適正な運用の重要性

技能実習制度については、制度の趣旨(技能移転・国際貢献)と実態(労働力不足への対応)の乖離、失踪者の発生、不適切な労務管理などが問題として指摘されてきました。

これらの課題を踏まえ、受け入れ企業には法令を厳守した適正な運用が強く求められます。具体的には、賃金の適正支払い・労働時間の管理・安全衛生の確保・技能実習生の権利保護などです。

OTITによる立入調査や技能実習計画の認定審査において、不適正な運用が発覚した場合は改善命令・受け入れ停止などの処分が科されます。


第9章:2027年施行「育成就労制度」への備え

9-1 技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行

2024年6月、技能実習制度を廃止し新たに「育成就労制度」を創設するための法改正が成立しました。2027年4月1日から施行される予定であり、30年以上続いてきた技能実習制度は大きな転換点を迎えます。

育成就労制度への移行後も、既存の技能実習生については経過措置期間(概ね2030年頃まで)が設けられ、引き続き技能実習を継続できます。

9-2 育成就労制度と技能実習制度の主な違い

項目技能実習制度育成就労制度
目的国際貢献(技能移転)人材育成・人材確保
期間最長5年(1号+2号+3号)最長3年
転籍(転職)原則禁止同一機関で1〜2年後から本人意向で可能
特定技能への移行2号修了後に可能3年の育成期間後、水準達成で移行可能
入国時の技能要件なし(未経験可)なし(未経験可)
日本語要件入国時:なし入国時:一定の日本語能力が推奨
監理機関監理団体(許可制)監理支援機関(要件厳格化)

9-3 育成就労制度で企業が注意すべき点

① 転籍(転職)の緩和 育成就労制度では、同一の受け入れ機関で1〜2年間就労した後、本人の意向により同一分野の別企業へ転籍できるようになります。これは技能実習制度の「原則禁止」から大きく変わる点であり、企業にとっては定着に向けた職場環境整備がより重要になります。

② 目的の転換:「育成」が主眼に 育成就労制度の目的は「人材育成と人材確保」が明文化されます。単なる「労働力」としてではなく、「3年後に特定技能水準に育てる」という意識を持った育成体制の構築が求められます。

③ 監理支援機関の要件厳格化 現行の監理団体に相当する「監理支援機関」は、要件がより厳格化される予定です。質の低い監理団体の排除が進むことが見込まれます。

④ 経過措置期間中の二重管理 2027年4月以降、既存の技能実習生(経過措置)と新制度の育成就労外国人を同時に受け入れる企業では、それぞれに適用されるルールが異なるため、管理の区別が必要になります。

9-4 今から準備できること

育成就労制度施行まで時間はありません。企業が今から取り組めることを整理します。

制度の理解を深める 育成就労制度の目的・要件・転籍ルール・監理支援機関の役割など、最新情報をOTIT・出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報で継続的に確認しましょう。

職場環境の整備を進める 転籍が認められる制度になることで、外国人材が「この会社で長く働きたい」と思える職場づくりがより重要になります。賃金・評価制度・生活支援・コミュニケーション体制を見直し、定着しやすい環境を整えることが急務です。

監理団体・支援機関との関係を見直す 育成就労制度では監理支援機関の要件が厳格化されます。現在契約している監理団体が新制度に対応できるかどうかを確認し、必要であれば見直しを検討しましょう。

技能実習から育成就労・特定技能への接続を見据える 「育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号(期間無制限)」という長期就労のキャリアパスを見据えた採用・育成計画を立てることが、これからの外国人材活用の基本的な考え方となります。


第10章:受け入れ企業が整えるべきチェックリスト

受け入れ前チェックリスト

  • 自社の業種・業務が移行対象職種に該当するか確認済み
  • 移行対象職種の必須業務に年間50%以上従事できる環境があるか確認済み
  • 技能実習責任者(養成講習修了者)を選任済み
  • 技能実習指導員(当該職種5年以上の実務経験者)を選任済み
  • 生活指導員を選任済み
  • 許可を受けた監理団体(団体監理型の場合)に加盟済み
  • 宿舎の確保・基準適合を確認済み
  • 技能実習計画をOTITに申請・認定済み
  • 実習実施者としてOTITに届出済み

受け入れ後チェックリスト

  • 入国後講習(日本語・生活指導・安全衛生等)を実施済み
  • 在留カードの確認・管理体制が整っている
  • 技能実習日誌の作成・保管を適切に行っている
  • 定期的な監理団体の監査に対応できている
  • 技能検定の試験日程を把握し、合格に向けた指導計画がある
  • 定期的な個別面談の機会を設けている
  • ハローワークへの外国人雇用状況の届出を行っている
  • 賃金・残業代・各種手当を適正に支払っている
  • 社会保険・雇用保険への加入手続きが完了している
  • 緊急時の連絡体制が整っている

まとめ

本記事では、技能実習生の受け入れ可能な職種(2026年4月10日時点)として定められている94職種171作業を分野別に解説するとともに、受け入れの要件・手続き・コツ、そして2027年からの育成就労制度への対応まで網羅的に説明しました。

要点を整理します。

職種・作業について

  • 2026年4月時点で94職種171作業が移行対象。2026年4月に「かばん製造」「化粧品製造」が追加
  • 農業(3職種7作業)・漁業(2職種10作業)・建設(22職種33作業)・食品製造(11職種19作業)・繊維衣服(14職種23作業)・機械金属(17職種34作業)・その他(23職種41作業)・社内検定型(2職種4作業)の8分野
  • 職種に該当しているだけでは不十分。必須業務50%以上の確保が必須条件

受け入れ要件について

  • 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任が必須
  • 技能実習計画のOTIT認定と実習実施者届出が必要
  • 人数枠は常勤職員数に基づき設定(優良認定で拡大可能)

定着のコツについて

  • 採用前の職種・業務確認と丁寧な情報共有
  • 信頼できる監理団体の選定
  • 生活環境整備と定期的なコミュニケーションの確保
  • 技能検定合格に向けた計画的な指導

育成就労制度への備え

  • 2027年4月施行。転籍が1〜2年後から可能になるなど大きな制度変更
  • 「3年で特定技能水準に育てる」という人材育成の意識が求められる
  • 経過措置期間(〜2030年頃)の対応準備が必要

技能実習制度は、自社に合った職種・作業を正しく選び、適正な体制と誠実な受け入れ姿勢のもとで活用することで、企業と実習生の双方に大きなメリットをもたらします。制度を深く理解し、監理団体・行政書士などの専門家と連携しながら、適切かつ丁寧な受け入れ体制を整えることが長期的な成功の鍵です。

制度に不明な点がある場合は、外国人技能実習機構(OTIT)・JITCO・出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報を随時確認することをお勧めします。


【免責事項】 本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。技能実習制度の職種・作業数・要件・手続きは随時更新されます。最新の正確な情報は外国人技能実習機構(OTIT)https://www.otit.go.jp/)・JITCO(https://www.jitco.or.jp/)・出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/)の公式サイトでご確認ください。 個別の受け入れに際しては、監理団体・行政書士など専門家へのご相談をお勧めします。


参考:外国人技能実習機構(OTIT)「移行対象職種情報(令和8年4月10日時点)」、JITCO「技能実習制度の職種・作業について(2026年4月10日時点)」、厚生労働省「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」、出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」、ジェトロ(JETRO)

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