技能実習制度のコンクリート製品製造に関するご説明ページ
Concrete Product Manufacturing
コンクリート二次製品を製造している事業者の中には、外国人技能実習生の受け入れを検討している方もいると思います。
技能実習制度には、「その他」に分類される職種の一つとして「コンクリート製品製造」があります。作業区分は「コンクリート製品製造」の1つです。
コンクリート製品製造とは、工場であらかじめ型に流し込んで成形する、コンクリート二次製品を製造する仕事です。建設現場でその場で打設する型枠施工とは違い、工場内で計画的に製品を量産する点が特徴です。
この記事では、技能実習の「コンクリート製品製造」について、どんな事業者が対象になるのか、実習生に任せられる仕事内容、受け入れ時の条件や注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。
なお、技能実習制度に関するルールは今後も見直される可能性があります。本記事は2026年時点の情報をもとに作成していますので、実際の受け入れにあたっては、必ず監理団体や外国人技能実習機構などの最新情報をご確認ください。
コンクリート製品製造で作られる製品には、次のようなものがあります。
・U字溝、側溝
・電柱、ヒューム管
・コンクリートブロック
・護岸ブロック、擁壁ブロック
道路工事や河川工事、宅地造成など、さまざまな土木・建設現場で使われる製品を、工場で計画的に製造しています。
型枠に材料を流し込んで固めるという点は建設現場の型枠施工と似ていますが、コンクリート製品製造は屋内の工場で、決まった規格の製品を繰り返し量産する仕事です。天候に左右されにくい一方、決められた品質を安定して出し続ける管理能力が求められます。
主な仕事内容は次のとおりです。
・型枠の組み立て、清掃
・コンクリート材料の計量、練り混ぜ
・型枠への打設、締め固め
・養生(固まるまでの管理)
・脱型(型枠からの取り出し)
・製品の検査、仕上げ
実習生には、最初から材料の配合を任せるのではなく、型枠の組み立てや清掃、製品の運搬といった補助的な仕事から少しずつ経験を積んでもらう形が基本です。
たとえば養生ひとつをとっても、季節や気温によって、適切な養生期間や方法が変わります。こうした判断は、経験のある指導員が説明しながら教えていく必要があります。
コンクリート製品製造の現場では、次のようなリスクに特に注意が必要です。
・重量のある型枠・製品の運搬による腰痛・打撲
・クレーンでの製品吊り上げ時の玉掛け作業にともなう事故
・コンクリート材料(セメント)による皮膚への刺激
・脱型作業時の型枠との接触・挟まれ事故
製品自体が重量物であることが多く、クレーンでの運搬作業が発生します。実習生には、母国語資料等を用いて玉掛け作業の基本ルールと、セメントを扱う際の保護具の重要性を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:コンクリート製品製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。工場での計画生産が中心のため天候の影響は受けにくいものの、受注状況によって作業量が変動しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
コンクリート製品製造職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
Q. 型枠施工(建設関係)と何が違いますか?
型枠施工は建設現場で型枠を組んでその場でコンクリートを打設する仕事です。コンクリート製品製造は工場内で規格製品を量産する仕事です。技能実習では別の職種として扱われます。
Q. クレーンの操作は実習生に任せていいですか?
運転には別途、玉掛け技能講習等の資格が必要です。実習生の資格取得状況を必ず確認してください。
Q. これから受け入れても第3号まで進められますか?
制度上は可能ですが、2027年4月の育成就労制度への切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。
技能実習のコンクリート製品製造は、U字溝や電柱、ブロックなどのコンクリート二次製品を工場で量産する仕事です。安定した品質管理と、重量物を扱う安全管理の両方が求められます。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。