技能実習制度のゴム製品製造に関するご説明ページ

技能実習制度 ゴム製品製造

Rubber product manufacturing

事務局長・安松大輔

執筆者:事務局長・安松大輔

人材紹介会社の社長を経験後、外国人人材の採用を支援する企業で勤務する、その後アジアネットワーク協同組合のに入り、事務局長に選任される、人材不足で困っている企業様のと日本で働きたいと思う外国人人材の懸け橋となれるように日々尽力している。さらに業界の情報の不透明さに疑問を感じ、アジアネットワーク協同組合では双方が不安にならない仕組みをつくるとし、WEBやSNSで外国人人材の採用に関して情報を届けることを重要視している。 目次
目次
  1. >1・技能実習「ゴム製品製造」とは?仕事内容・受け入れ条件・注意点をわかりやすく解説【2026年最新】
  2. >2・ゴム製品製造とは?4つの作業区分の違い
  3. >3・技能実習「ゴム製品製造」で実習生に任せられる仕事
  4. >4・ゴム製品製造で特に注意したい安全管理
  5. >5・受け入れに必要な体制
  6. >6・労働時間・受け入れ人数
  7. >7・制度に関する留意事項
  8. >8・よくある質問
  9. >9・まとめ

技能実習「ゴム製品製造」とは?仕事内容・受け入れ条件・注意点をわかりやすく解説【2026年最新】

タイヤ、ホース、ゴムシートなどのゴム製品を製造している事業者の中には、外国人技能実習生の受け入れを検討している方もいると思います。

技能実習制度には、「その他」に分類される職種の一つとして「ゴム製品製造」があります。作業区分は次の4つです。

・成形加工
・押出し加工
・混練り圧延加工
・複合積層加工

この記事では、技能実習の「ゴム製品製造」について、どんな事業者が対象になるのか、実習生に任せられる仕事内容、受け入れ時の条件や注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。

なお、技能実習制度に関するルールは今後も見直される可能性があります。本記事は2026年時点の情報をもとに作成していますので、実際の受け入れにあたっては、必ず監理団体や外国人技能実習機構などの最新情報をご確認ください。

ゴム製品製造とは?4つの作業区分の違い

ゴム製品製造は、原料のゴムを加工する工程ごとに、4つの作業区分に分かれています。

混練り圧延加工は、原料ゴムに薬品や補強材を混ぜ込み、ローラーで薄く延ばしてシート状にする、最初の工程です。押出し加工は、混練りしたゴムを金型から押し出し、ホースやパッキンなど一定の断面形状を持つ製品を作る工程です。成形加工は、型にゴムを入れて熱と圧力をかけ、タイヤや工業用部品などの立体的な製品を成形する工程です。複合積層加工は、ゴムと布や金属などの異なる素材を層状に重ね合わせ、ベルトやホースなどを作る工程です。

自社がどの工程を扱っているかによって、実習生に教える内容が大きく変わります。

技能実習「ゴム製品製造」で実習生に任せられる仕事

主な仕事内容は次のとおりです。

・原料ゴム・薬品の受け入れ、計量
・混練り機、押出機、成形機等への材料投入
・機械の運転・監視
・製品の取り出し、バリ取り
・検査(外観、寸法等)
・資材の運搬、作業場の清掃

実習生には、最初から機械の温度・圧力設定を任せるのではなく、材料の計量や製品の取り出しといった補助的な仕事から少しずつ経験を積んでもらう形が基本です。

たとえば混練り加工ひとつをとっても、ゴムの種類、配合する薬品によって、適切な混練り時間や温度が変わります。こうした判断は、経験のある指導員が説明しながら教えていく必要があります。

ゴム製品製造で特に注意したい安全管理

ゴム製品製造の現場では、次のようなリスクに特に注意が必要です。

・混練り機(ロール機)の可動部分による巻き込まれ事故(特に重大なリスク)
・成形機の型締め部分による挟まれ事故
・加硫工程(熱と圧力での成形)における高温設備によるやけど
・ゴム薬品による皮膚・呼吸器への影響

混練りに使うロール機は、回転するロールの間に手が巻き込まれる重大事故が起きやすい設備として知られています。実習生には、母国語資料等を用いて機械の安全な操作方法と、緊急停止装置の位置・使い方を具体的に伝えることが重要です。

受け入れに必要な体制

技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:ゴム製品製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人

労働時間・受け入れ人数

技能実習生にも労働基準法が適用されます。機械の連続稼働にともない交代制勤務となる場合があるため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。

受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。

制度に関する留意事項

ゴム製品製造職種は、技能実習制度上、第2号技能実習(最大3年間)までの職種とされており、第3号技能実習(4〜5年目)への移行は設けられていません。

また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。

よくある質問

Q. 4つの作業区分すべてを経験させる必要がありますか?
自社が実際に扱う工程に応じて計画すれば問題ありません。

Q. 混練り機の操作に資格は必要ですか?
機械の種類によっては、特別教育の受講が必要な場合があります。使用設備に応じて確認してください。

Q. ゴム製品製造は3号まで進められますか?
いいえ。ゴム製品製造職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。

まとめ

技能実習のゴム製品製造は、混練り圧延加工、押出し加工、成形加工、複合積層加工という4つの工程に分かれる職種です。自社の工程に応じた実習計画と、混練り機を中心とした安全教育が重要です。

参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。

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