技能実習制度の医療・福祉施設給食製造に関するご説明ページ
Meal production for medical and welfare facilities
医療・福祉施設給食製造職種は、病院や介護施設等の給食施設で、患者・利用者向けの食事を大量調理・製造する仕事です。技能実習制度の食品製造関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
医療・福祉施設給食製造作業:医療・福祉施設における給食の調理・製造作業全般
対象となる事業者は、健康増進法に基づく特定給食施設としての届出を行っている施設です。
必須業務として位置づけられているのは、下処理から加熱調理、盛り付けまでの一連の作業です。関連業務には食材検品、洗浄・消毒などが含まれます。
医療・福祉施設の給食は、一般的な調理と異なり、塩分やカロリーの制限、食べやすさへの配慮(きざみ食、とろみ付け等)が求められます。利用者の状態に応じた調理の意味を理解しながら技能を身につける必要がある仕事です。
大量調理用の機器(回転釜、フライヤー等)による、やけどのリスクに特に注意が必要です。
刃物(調理用包丁等)を使う作業では切創にも注意してください。
床が濡れていることが多く、転倒事故のリスクがあります。
異物混入・食中毒防止のための厳格な衛生管理が求められます。
実習生には、母国語資料等を用いて調理機器の安全な使い方と、衛生管理・アレルギー対応のルールを具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:医療・福祉施設給食製造の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
なお、この職種は施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出を行っていることなど、特有の要件を満たす必要があります。
技能実習生にも労働基準法が適用されます。給食施設は食事の提供時間に合わせて早朝・昼・夕方に作業が集中しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
医療・福祉施設給食製造職種は制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
また、2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合は、その点も踏まえた計画が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 一般のそう菜製造業とは何が違う?
そう菜製造業は市販の惣菜製造が中心ですが、医療・福祉施設給食製造は、患者・利用者の健康状態に応じた治療食・介護食への対応が中心となる点が異なります。
Q. きざみ食やミキサー食の調理は難しい?
利用者の状態(嚥下機能等)に応じた形状・とろみの調整が必要で、経験を積むことで技術が身についていきます。
Q. 医療・福祉施設給食製造は3号まで進められない?
はい。制度上、第2号技能実習(最大3年間)が上限とされています。
Q. これから受け入れる場合、何年間の実習が可能?
最大3年間(1号1年+2号2年)です。2027年4月の育成就労制度への切り替えも踏まえ、監理団体に最新の見通しを確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。