技能実習制度の左官に関するご説明ページ

技能実習制度 左官

Plasterer

事務局長・安松大輔

執筆者:事務局長・安松大輔

人材紹介会社の社長を経験後、外国人人材の採用を支援する企業で勤務する、その後アジアネットワーク協同組合のに入り、事務局長に選任される、人材不足で困っている企業様のと日本で働きたいと思う外国人人材の懸け橋となれるように日々尽力している。さらに業界の情報の不透明さに疑問を感じ、アジアネットワーク協同組合では双方が不安にならない仕組みをつくるとし、WEBやSNSで外国人人材の採用に関して情報を届けることを重要視している。 目次
目次
  1. >1・技能実習「左官」
  2. >2・実習生に任せられる主な作業
  3. >3・求められる技能
  4. >4・安全管理上の主な留意点
  5. >5・受け入れに必要な体制
  6. >6・労働時間・受け入れ人数
  7. >7・制度に関する留意事項
  8. >8・よくある質問

技能実習「左官」

概要

左官職種は、モルタル・漆喰・土などの材料を用いて、壁・床・天井などの下地・仕上げを行う仕事です。技能実習制度の建設関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。

左官作業:壁・床・天井等への塗り仕上げ工事全般

対象となる事業者は、左官工事業を営む会社です。

実習生に任せられる主な作業

必須業務として位置づけられているのは、材料の調合と塗り仕上げ作業です。関連業務には下地補修、資材運搬などが含まれます。

求められる技能

塗り作業は工程ごとにやり直しがきかない部分もあり、実習計画では下塗りなど習得しやすい工程から段階的に技能を積み上げる設計が必要です。

安全管理上の主な留意点

セメント・漆喰等のアルカリ性材料が皮膚や目に触れると、刺激やかぶれの原因になります。手袋の着用と、こまめな手洗いを徹底してください。

外壁工事など高所での作業では、墜落・転落防止対策が必要です。

材料袋の運搬による腰痛にも注意が必要です。

材料の調合時には粉じんが発生するため、防じんマスクの着用が望まれます。

実習生には、保護具の必要性と、症状が出た場合の報告手順を、母国語資料等を用いて具体的に伝えることが重要です。

受け入れに必要な体制

技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人

技能実習指導員:左官工事の実務経験を持ち、直接指導する人

生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人

労働時間・受け入れ人数

技能実習生にも労働基準法が適用されます。天候や他工程の進捗に作業時間が左右されやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。

受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。

制度に関する留意事項

左官職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。

技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 外壁と内壁、両方任せていい?
自社が実際に扱う工事内容に応じて計画すれば問題ありません。

Q. 材料の調合を任せてもいい?
基本的な調合は経験を積んだ実習生に任せることもありますが、最終確認は指導員が行う必要があります。

Q. 肌荒れ等の症状が出た場合は?
作業を中断し、洗浄・手当を行い、必要に応じて医療機関を受診させてください。

Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。

参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。

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