技能実習制度の染色に関するご説明ページ
Dyeing
染色職種は、糸や織物・ニット生地を染料で染め上げる仕事です。技能実習制度の繊維・衣服関係職種のひとつで、以下の2つの作業に分かれています。
糸浸染作業:糸の状態で染料に浸して染色する作業
織物・ニット浸染作業:織物やニット生地の状態で染料に浸して染色する作業
対象となる事業者は、染色業を営む会社です。自社がどちらの作業を主に扱っているかによって、実習生に教えられる内容が変わります。
必須業務として位置づけられているのは、前処理から染色処理、仕上げまでの一連の作業です。関連業務には染料調合、検査などが含まれます。
染色は、同じ染料・同じ配合でも、原料の状態や温度・時間によって仕上がりの色が微妙に変わります。色見本通りに染め上げる技術は、経験を積むことで精度が上がっていく仕事です。
染料や薬品(漂白剤、助剤等)の取り扱いによる皮膚・目への刺激に注意が必要です。
染色機は高温・高圧で稼働する場合があり、やけどや設備事故のリスクがあります。
化学薬品を使う工程では、換気不足による中毒・気分不良にも注意してください。
床が濡れていることが多く、転倒事故のリスクもあります。
実習生には、母国語資料等を用いて薬品の安全な取り扱い方と、染色機の操作方法を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:染色の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。染色業は発注元の生産スケジュールに合わせて繁忙期が生じやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
染色職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 糸染めと生地染め、両方経験させる必要がある?
自社が実際に扱う作業に応じて計画すれば問題ありません。
Q. 染料の調合は誰でもできる?
色見本に合わせる調合技術は経験が必要です。最初は指導員が調合し、実習生は補助から始めることが一般的です。
Q. 化学薬品を扱う作業に資格は必要?
使用する薬品によっては特別教育が必要な場合があります。事前に確認してください。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁等の公表情報をもとに作成。