技能実習制度の機械保全に関するご説明ページ
Machine maintenance
機械保全職種は、工場内の機械設備を定期的に点検・修理し、正常に稼働する状態を維持する仕事です。技能実習制度の機械・金属関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
機械系保全作業:機械設備の点検、修理、調整作業全般
対象となる事業者は、機械保全業務を行う製造業等の会社です。この職種は、中長期にわたる保全計画書や保全部門のわかる組織図等を提示することが受け入れの要件とされています。
必須業務として位置づけられているのは、点検から修理、調整までの一連の作業です。関連業務には点検記録の作成、部品管理などが含まれます。
機械保全は、故障が起きる前に異常を発見する「予防保全」の考え方が中心になる仕事です。機械ごとに構造や特徴が異なるため、幅広い知識と経験が求められます。
稼働中の機械への接触による巻き込まれ・挟まれ事故に特に注意が必要です。点検・修理の際は機械を停止させることが基本です。
電気設備を扱う場合は感電のリスクにも配慮が必要です。
重量のある部品の運搬による腰痛・打撲にも注意してください。
高所や狭所での点検作業がある場合、墜落や閉塞空間特有のリスクにも注意が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて機械停止の手順(ロックアウト等)と、電気設備の安全な取り扱い方を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:機械保全の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
なお、この職種は中長期の保全計画書や保全部門の組織図の提示が求められる点が特有の要件です。
技能実習生にも労働基準法が適用されます。設備の緊急対応が発生した場合、予定外の作業が生じることもあるため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
機械保全職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 保全計画書とは何を用意すればいい?
自社の機械設備に対して、いつどのような点検・保全を行うかを示した計画書です。実習計画の申請時に提示が必要です。
Q. 緊急の故障対応も実習生にさせていい?
経験を積むまでは、指導員が主導し、実習生は補助的な立場で対応することが望ましいです。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。