技能実習制度の機械検査に関するご説明ページ
Machine inspection
機械検査職種は、機械部品や製品の寸法・性能を測定・検査する仕事です。技能実習制度の機械・金属関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
機械検査作業:機械部品・製品の寸法測定、性能検査作業全般
対象となる事業者は、機械製造業を営む会社です。
必須業務として位置づけられているのは、測定器具を用いた寸法検査から性能検査までの一連の作業です。関連業務には検査記録の作成などが含まれます。
機械検査は、製品の品質を最終的に保証する仕事です。測定器具の扱いに加え、図面の意味を理解したうえで合否を判断する力が求められます。わずかな測定誤差が、後工程や納品先に大きな影響を与えるため、正確性が特に重視される仕事です。
三次元測定機など精密機器の操作ミスによる機器破損・接触事故に注意が必要です。
重量のある製品の運搬・持ち上げによる腰痛・打撲にも注意してください。
検査対象が稼働中の機械の場合、可動部分への接触事故にも配慮が必要です。
長時間の細かい作業による視力・肩こりへの負担にも配慮が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて測定器具の正しい使い方と、検査基準の考え方を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:機械検査の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。受注状況によって作業量が変動しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
機械検査職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 検査の合否判断は実習生に任せていい?
基本的な検査は任せられますが、境界線上の判断や最終合否は指導員が確認する体制が望ましいです。
Q. 三次元測定機の操作は難しい?
専門的な機器のため、操作方法の習得には時間がかかります。まずは基本的な測定器具から慣れてもらうのが一般的です。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。