技能実習制度の鉄工に関するご説明ページ
Ironwork
鉄工職種は、鉄骨・鋼材を加工し、建物や構造物の骨組みとなる構造物を製造する仕事です。技能実習制度の機械・金属関係職種のひとつで、作業区分は以下の1つです。
構造物鉄工作業:鉄骨・鋼材の切断、加工、組立、溶接等による構造物製造作業全般
対象となる事業者は、鉄工業(鉄骨製造業)を営む会社です。
必須業務として位置づけられているのは、切断・加工から組立、溶接までの一連の作業です。関連業務には検査、資材運搬などが含まれます。
鉄工は、建物やプラント設備の骨組みとなる構造物を製造する仕事のため、図面通りの精度と、溶接部分の強度確保が特に重要です。溶接作業を行う場合、法令上の資格や特別教育が必要になります。
溶接作業ではアーク光による目の損傷、ヒュームの吸入、やけどのリスクに注意が必要です。
重量のある鋼材・構造物の運搬による腰痛・打撲、クレーンでの吊り込み時の玉掛け事故にも注意してください。
切断機・加工機の稼働部分による切創・巻き込まれ事故にも配慮が必要です。
工場内での鋼材の落下、つまずきによる事故にも注意が必要です。
実習生には、母国語資料等を用いて溶接機・加工機の安全な使い方と、保護具(保護面、防じんマスク等)の使用方法を具体的に伝えることが重要です。
技能実習責任者:実習計画の管理、監理団体との連絡、法令遵守の確認を行う人
技能実習指導員:鉄工の実務経験を持ち、直接指導する人
生活指導員:住居・生活面のサポートを担当する人
技能実習生にも労働基準法が適用されます。鉄工業は受注状況や工期に応じて作業量が変動しやすいため、労働時間・休憩・休日の記録管理を徹底する必要があります。
受け入れ可能人数は、常勤職員数、団体監理型/企業単独型の別、優良要件の充足状況によって変わります。監理団体に自社の状況を伝えたうえで確認してください。
鉄工職種にも制度上は第3号技能実習(4〜5年目)が設けられています。ただし2027年4月1日に技能実習制度が育成就労制度へ切り替わることが決まっているため、これから新規に受け入れる場合、3号に到達する前に制度が変わる可能性が高い点に注意が必要です。
技能実習制度は今後も見直しが行われる可能性があります。本記事は2026年時点の情報に基づいており、実際の受け入れ判断にあたっては、必ず監理団体・外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
Q. 溶接作業は誰でもできる?
できません。作業内容に応じた特別教育(アーク溶接等)の修了が必要です。実習生の資格取得状況を必ず確認してから任せてください。
Q. 図面の読解は最初から任せていい?
図面の理解は段階的に習得していく技能です。まずは加工・組立の補助から始め、経験を積みながら図面理解を深めていきます。
Q. 鉄骨の建て方作業も含まれる?
鉄工職種は主に工場内での製造工程が対象です。現場での建て方作業は「とび」など別の職種に分類されることがあります。事業内容に応じて確認してください。
Q. これから受け入れても5年間の実習は可能?
制度上は可能ですが、2027年4月の制度切り替えにより、新規受け入れの場合は実質的に難しい可能性が高いです。監理団体に確認してください。
参考情報:外国人技能実習機構、厚生労働省、出入国在留管理庁、JITCO等の公表情報をもとに作成。